【法文】
学説彙纂第46巻第3章第95法文第3項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro uicensimo octauo quaestionum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
一般に、保証人が債務者の相続人となった場合には、保証債務から解放されるといわれるが、これは主債務の額が[保証債務額よりも]大きい場合にもむろん妥当する。なぜならば、主債務者が解放された限度において、保証人も解放されるからである。このことは、債務者が自己のための人的抗弁を有していた場合にも、異なることはない。というのも、例えばある者が二十五歳未満若年者に対して善意で金銭の貸し付けを行い、若年者が受領した金銭を失った後、原状回復が可能な期間中に保証人を相続人として死亡した場合である。このとき、若年者の保護を目的とする法務官法が、主債務の保証人に対して保護を与えないことは、考えにくい。若年者の相続人となった保証人は、定められた期間内において、原状回復の利益を保持するというべきである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】