【法文】
学説彙纂第46巻第3章第95法文第4項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro uicensimo octauo quaestionum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
自然債務は、支払いのみならず、適法な合意や宣誓によっても法上当然に消滅する。なぜならば、公平であるが故のみに基づき存在する債務は、公平に基づく合意によって消滅するからである。従って、未成熟子のために立てられた保証人は、右の原因に基づき解放されるといえる。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】