【法文】
学説彙纂第46巻第3章第95法文第5項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro uicensimo octauo quaestionum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
「私あるいは私の息子に十金を与えるか」、または「私あるいは父に」という問答契約をなし得るかが問われた。この場合、次の区別をなすべきである。すなわち、父が息子を付加する場合には、息子はそれによって訴権を取得しないから、息子は単に[弁済のために]付加されたものである。これに対して息子が父を付加する場合には、息子に対して約された全ての物は、父に対して約されたとみなすことができる。それゆえ、息子は[両場合とも]債権者ではなく、弁済のために付加された者である。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】