【法文】
学説彙纂第46巻第3章第95法文第7項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro uicensimo octauo quaestionum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
精神錯乱者あるいは未成熟子が[問答契約に]付加された場合、その後見人や保佐人に対しても適法に支払いをなすことができる。[右付加には]そのような条件が内在するからであり、このことはラベオーやペガススも有益性の見地から肯定している。また、金銭が未成熟子あるいは精神錯乱者に与えられるのは、主人に与えることを目的として、彼の命令でその奴隷に与える場合と同じである。すなわち、奴隷に与えることを命じられた者は、奴隷の意思に従って主人に与える場合[奴隷が問答契約に主人を付加した場合]と同様の条件を満たしたと理解される。さらに、センプローニウスが「自己、あるいはマエウィウスの奴隷スティクスに十金を与えるか」との要約をなし、債務者が主人たるマエウィウスに与えた場合にも、同様の解答がなされた。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】