【法文】
学説彙纂第46巻第3章第95法文第8項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro uicensimo octauo quaestionum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
債権者が債務者の相続財産を、自己に帰属していないにも拘らず占有し、そして、他の遺産占有者が右の債権者に支払った分だけ相続人が解放される場合にも、保証人達が解放されるということはできない。なぜならば、相続財産を追奪できる者自身に対する支払いがなされたと考えることができないからである。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】