【法文】
学説彙纂第46巻第3章第95法文第9項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro uicensimo octauo quaestionum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
他人の相続財産から取得していた物を、あなたが悪意によって占有することを怠った場合、もし占有者がその物あるいは評価額を[他人に]与えたならば、もはや原告[他人]の利益は存在しないので、あなたは利得をなしたことになる。しかし、もしあなたがかつての悪意を理由として訴えられる前に、[他人に]給付をなした場合には、そのことが占有者の利益となるべきではない。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】