【法文】
学説彙纂第46巻第3章第96法文第1項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro undecimo responsorum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
悪意で未成熟男性に後見人を設置した未成熟女性が、ある政務官[両未成熟子の父]の相続人となった。未成熟男性は、その後見人と和解契約を結んだが、未成熟女性はその追認を拒んだ。この場合、未成熟女性は後見人の金銭によって解放されるのであり、これは後見人が未成熟男性に対して訴権又は準訴権を有していない場合にも同様である。なぜならば、未成熟女性は自己の物を取得したのだから。もっとも、未成熟男性が金銭を未成熟女性の後見人に返還することを欲した場合には、[和解]行為を取り消した後に、政務官の相続人たる未成熟子に対して、準訴権を有する。
【注】

【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】