【法文】
学説彙纂第46巻第3章第96法文第2項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro undecimo responsorum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
妹は、相続人たる兄に対して、遺贈訴権を有している。遺贈に関する訴訟が開始された後、債務者[兄]の債権を取得することにより遺贈を訴求しない旨の合意がなされた。この場合、指図や満足はないけれども、債権回収の危険は妹が負担すべきである。なぜならば、もし妹が合意に反して遺贈を訴求した場合には、合意約束の抗弁による対抗が可能だからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】