【法文】
学説彙纂第46巻第3章第96法文第3項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro undecimo responsorum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
同時に複数の質物が二つの契約[債権]のために設定された場合、債権者は質物の代金をそれぞれの契約[債権]額の割合に応じて受領しなければならない。債権者の裁量で[充当されるべき契約が]選択されるべきではない。なぜならば、債務者は質物の代金を一括して提供したからである。しかし、もし異なったときに質物が設定された場合、まず質物の代金によって[一方の]債務が法上支払われ、次いで剰余金によって[他方の債務が]相殺される。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】