【法文】
学説彙纂第46巻第3章第96法文第4項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro undecimo responsorum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
指定相続人が相続の承認を考慮している間に、金銭が錯誤によって補充相続人に支払われた。もしその後、相続財産が補充相続人に帰属すれば、不当利得訴権は消滅する。なぜならば、債務が支払われたと考えられるからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】