【法文】
学説彙纂第46巻第3章第97法文
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Idem (Papinianus) libro secundo definitionum
同(パーピニアーヌス)
【翻訳】
債務者が複数法律関係の下で金銭を支払った場合、両者[債権者と債務者]の指定が欠けるならば、支払われた金銭の対象はまず第一に破廉恥制裁付債務、次に罰付債務、第三に抵当あるいは質の付された債務となる。上記基準に続き、自己固有の債務が他人のための債務、例えば保証人としての債務よりも先に支払金の対象となる。それゆえ先人達は、催告を受けた注意深い債務者が自己の事務を処理したであろうようにとの定義を与えている。もし上記基準で区別がつかない場合には、古い契約[の債務]が先に支払われる。もし個々の契約額を超える金銭が支払われたならば、まず優先される契約[の債務]が支払われ、剰余金は次順[の債務]の全体あるいは一部に与えられたと理解される。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】