【法文】
学説彙纂第46巻第3章第98法文第5項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Paulus libro quinto decimo quaestionum
パウルス
【翻訳】
「自己あるいはティティウスに」という問答契約が、「もしティティウスに与えなければ、私に」という形でなされた場合、それは条件付問答契約である。さらに、「私に十金あるいはティティウスに五金を与えるか」という問答契約がなされ、債務者がティティウスに五金支払えば、彼は問答契約債権者から解放される。これは、ティティウスに支払われなかった罰として、私の名が付加される場合になされる。しかし、もし単に「私あるいはティティウス」とされた場合には、ティティウスは弁済のために付加された者にすぎないので、ティティウスに五金支払っても残りの五金が債務として存続する。これに対して、「私に五金あるいは彼に一〇金」とされた場合は、五金をティティウスに支払っても問答契約の目的は達せられず、[債務者は]解放されない。次いで一〇金が[ティティウスに]支払われたならば、五金を取戻すことはできないが、委任訴権に基づき[ティティウスは]私に一〇金を負わされる。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】