【法文】
学説彙纂第46巻第3章第98法文第6項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Paulus libro quinto decimo quaestionum
パウルス
【翻訳】
「ローマにいる私あるいはエペソにいるティティウスに与えるか」との要約がなされた場合、エペソにいるティティウスへ支払うことにより、[債務者は]私から解放されるというべきである。なぜならば、ユーリアーヌスが述べているように、異なる事は異なる物に[影響しうる]からである。また、供与の原因が異なる場合にも解放は生じる。例えば、「私にスティクスあるいは彼にパンピルスを与えるか」との要約がなされ、ティティウスにパンピルスが与えられた場合である。それでは、もし単に行為が約された場合、例えば建物を私かティティウスの土地上に建てることが約された場合には、ティティウスの土地上に建てることによって解放が生じるだろうか。というのも、行為は代替することが不可能だといわれているから。しかし、解放が生じると解するのが正当である。なぜならば、行為が代替されたのではなく、債務者が選択権を行使したにすぎないからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】