【法文】
学説彙纂第46巻第3章第98法文第7項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Paulus libro quinto decimo quaestionum
パウルス
【翻訳】
用益権を設定された奴隷が、用益権者の財産中の何かを[奴隷の]主人あるいは用益権者から[与えられるべきことを]要約した場合、問答契約は無効である。しかし、もし右奴隷が主人の財産の何かを、主人自身あるいは用益権者から[与えられるべきことを]要約した場合には、問答契約は有効である。なぜならば、このとき用益権者は単に受領権限しか有せず、財産を取得しないからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】