【法文】
学説彙纂第46巻第3章第98法文序項
【法文の典拠】
Th.Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, 2 Bde, Berlin 1868/70
【inscriptio】
Paulus libro quinto decimo quaestionum
パウルス
【翻訳】
自己の物を複数質入れした者が、右物中の幾つかの占有を自己の娘の嫁資として与えることを約し、[娘の夫に]与えた。もしその物が質権者によって追奪されたならば、夫は嫁資約束に基づき訴求しうる。これは、あたかも夫が候補自由人あるいは条件付遺贈を娘の嫁資として与えた場合の如しである。これらの場合にも、その物が[父の]所有に確定する事情が起こらない限りは、支払いによる解放が生じないからである。
【注】
【訳者】
遠藤歩
【出典】
法学会雑誌(東京都立大)第45巻1号 (2004年7月)
【備考】